住所:399-4511
   長野県上伊那郡
   南箕輪村4809-1
電話:0265-72-6265
FAX :0265-72-6219
 
 
 
 
 
共済のご案内

◆商工貯蓄共済
  長野県商工会連合会 http://www.nagano-sci.or.jp/kyosai/

~ これで万全!1つの掛け金で3つの備え ~
 商工貯蓄共済制度は商工会会員のための3つの安心・快適生活を提案します。
 この制度は「貯蓄」「融資」「保障」の3つの特色を組み合わせた商工会会員のための共済制度です。

【確実な自己資金の充実で、健全経営に役立ちます】
毎月の掛金は、その大部分が定期預金扱いの貯蓄積立金となります。掛金は、月々の集金または口座振替ですので、知らず知らずのうちに自己資金が蓄積され、健全経営への道が開かれます。
【低利な借入れを斡旋します】
加入者の皆さんの積立金が集まって大きな信用を生み、低利な融資となって、事業促進のために利用できます。
【有利で大きな保障が得られ、生活の安定に役立ちます】
集団扱勤労保険により、非常に安い保険料で大きな保障が得られ、生活の安定に繋がります。また万一の場合、保険金とそれまで積み立てた積立金も一緒に支給されます。


◆中小企業退職金共済        http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。


◆特定退職金共済制度

加入資格 商工会員である事業主 加入条件 全ての従業員を被共済者として加入させてください。 共済掛金 月額一口1,000 円で30口を限度とします。 経理処理 掛金は全額損金または必要経費となります。掛金は、1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として 国の承認を得ています。
事業主が負担する掛金は、1人月額 30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与の上積みにもなりません。
◆特定退職金共済制度の特色(退職金制度の確立) 従業員のための退職金を計画的に準備できます。
商工会を通じて、大企業並みの退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。


◆小規模企業共済        http://www.smrj.go.jp/skyosai/

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等を予め積み立てておくための共済制度です。
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。


◆経営セーフティ共済     
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

経営セーフティ共済は取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」です。
取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに共済金の貸付けが受けられます。そのほかに一時貸付金もあります。 


◆中小企業PL保険制度         http://www.shokokai.or.jp/

PL保険制度(生産物賠償責任保険)とは
本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の者を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払い致します。
PL(製造物責任法)とは
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったこと(いわば人為的な過ち"人が不注意であったこと"(過失欠陥主義)を証明しなければなりませんでした。 PL法が施行され、被害者が損害の発生当該製品の欠陥の存在欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任(欠陥責任主義)を負わなければならなくなりました。

本制度に加入できる方
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいづれかの傘下団体(注2)に属する方に限られます。
引受保険会社(2010年度版)(50音順)

■あいおい損害保険    ◇        ■朝日火災海上保険    ◇   

■エース損害保険

■共栄火災海上保険    ◇         ■現代海上火災保険    ◇    

■セコム損害保険    ◇          ■損害保険ジャパン    ◇         

■大同火災海上保険       

■東京海上日動火災保険    ◇        ■日新火災海上保険   ◇    

■ニッセイ同和損害保険   ◇        ■日本興亜損害保険    ◇

■ ニューインディア保険    ◇       ■富士火災海上保険    ◇    

■三井住友海上火災保険    ◇

※ ◇印の保険会社は「リコール費用特約」を扱っています。 


◆全国商工会会員福祉共済 http://www.fukushi-kyousai.com/

◆長野県火災共済協同組合               http://www.alps.or.jp/kasai/
 長野県中小企業共済協同組合

◆火災共済・自動車事故費用共済

 
 
 
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