「令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置」(中小企業庁)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。※2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
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50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
「令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置」(中小企業庁) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html