≪長野県最低賃金 改正のお知らせ≫
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
今般、長野県地域最低賃金は、令和6年度10月1日(火)から時間額998円に改正されました。
※長野県地域最低賃金 998円 令和6年10月1日より
尚、特定(産業別)最低賃金において改定がありますので併せてご確認ください。
【お問い合わせ】
「最低賃金」については、長野労働局労保基準部賃金室(☎026-223-0555)または最寄りの労働基準監督署へ